<お知らせ>

公認心理師国家試験の対策動画をアップしました。
全50動画で知識を補強しましょう。

カリスマチャンネル

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)

子どもの権利条約 児童
スポンサーリンク

「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。

1989年「児童権利条約(子どもの権利条約)」採択@国連
1994年「児童権利条約(子どもの権利条約)」批准@日本
スポンサーリンク

児童の定義

児童権利条約では18歳未満を児童と定義しています。

日本の児童福祉法や児童虐待防止法などでも児童は18歳未満です。

ただし、日本の法律で児童を20未満で定義している例外的な法律もあります。

詳細は以下の記事で。

【児童の定義】何歳まで?18歳未満? 20歳未満?
児童って何歳から何歳までなのでしょうか。日本の法律では「18歳未満」が基本です。児童福祉法、児童虐待防止法、児童手当法などなど、ほとんどの法律で18歳未満と定義されています。ただし例外がありますので、覚えなければなりません。見ていきましょう

一般原則

児童権利条約には、以下のような一般原則が定められています。

生命、生存及び発達に対する権利:すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障される
子どもの最善の利益:子どもにとっての利益が最優先されるということ
意見表明権:子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮する
差別の禁止:すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障される

過去問

第4回 問40

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)に含まれないものを1つ選べ。
① 生命に対する固有の権利
② 残余財産の分配を受ける権利
③ 出生の時から氏名を有する権利
④ 自由に自己の意見を表明する権利
⑤ 出来る限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利

① 生命に対する固有の権利
正しいです。第6条「締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。」

② 残余財産の分配を受ける権利
誤りです。これは民法に規定されています。

③ 出生の時から氏名を有する権利
正しいです。第7条「児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。」

④ 自由に自己の意見を表明する権利
正しいです。第12条「締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。」

⑤ 出来る限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利
正しいです。第7条「児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。」

次の記事

次は、虐待を受けた子どもたちの「社会的養護」について。

【社会的養護】パーマネンシーに向けて
社会的養護とは、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことです。家族再統合社会的養護は最終的に家族再統合(家庭復帰な...

コメント

タイトルとURLをコピーしました