はじめに
公認心理師は、公認心理師法や倫理綱領をベースに、三種の神器(心理学、心理療法、心理検査)という武器で戦います。
ここでは公認心理師の寄って立つ土台となる公認心理師法(全50条)を見ていきましょう。
この法律には、公認心理師の定義や業務、国家試験や資格登録、義務や罰則について書かれています。
第一条(目的)
この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
第二条(定義)
この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
公認心理師が行う行為として「観察」「指導」「助言」「教育」「情報提供」が規定されています。医療的な「診断」は含まれていませんので注意です。「診断」は医師の業務ですから。
第三条(欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
一 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
実は以前は第三条の第一項に「成年被後見人」または「被保佐人」は公認心理師になることができないという欠格条項が規定されていました。
2019年以降は削除されています。公認心理師だけでなく、公務員、医師、弁護士、社会福祉士など200近い法律で欠格条項が削除されました。
第三項には、登録を取り消されても2年が経過すれば再登録が可能であることが規定されています。
第四項には、登録取り消しの事由として「第三十二条第一項第二号又は第二項の規定」とあります。
見てみましょう。
第三十二条(登録の取り消し等)
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第四十条、第四十一条又は第四十二条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。
登録の取り消しは、「第四十条、第四十一条又は第四十二条第二項の規定に違反したとき」とあります。見てみましょう。
第四十条(信用失墜行為の禁止)
公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
このような信用失墜行為をした公認心理師は、登録が取り消される可能性があります。
第四十一条(秘密保持義務)
公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知りえた人の秘密を漏らしてはならない。 公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
秘密保持義務に違反すると、登録の取り消しだけでなく罰金もあり得ます。詳しくは以下で。
第四十二条(連携等)
一 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。
二 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
第二項が守られないと登録取り消しになりますが、第一項は取消対象ではありません。
第四十三条(資質向上の責務)
公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
資質向上の責務を怠っても登録の取り消しなどはありません。
第四十四条(名称の使用制限)
一 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
二 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
ということで公認心理師は「名称独占」の資格です。
第四十六条
第四十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
つまり、秘密保持義務に違反すると懲役や罰金がありますが、信用失墜行為では罰金はありません。
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの
二 第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者
秘密保持義務違反には罰則(懲役or罰金)がありましたが、名称使用制限違反については「罰金」があることを覚えておきましょう。
まとめ
登録取り消しと罰則についてまとめます。
公認心理師法 | 登録取り消し | 罰則 | |
秘密保持義務違反 | 第32条、第41条 | 〇 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
名称使用制限違反 | 第44条、第49条 | 30万円以下の罰金 | |
信用失墜行為 | 第32条、第40条 | 〇 | |
医師の指示を受けない | 第32条、第42条 | 〇 | |
資質向上の責務 | 第43条 |
資質向上の責務は努力義務なので、怠ったとしても罰則や登録取り消しには該当しません。
名称使用制限違反は、そもそも登録されていないので登録取り消しはありません。
過去問
第1回 問30
公認心理師法に定める内容について、誤っているものを1つ選べ。
① 公認心理師は名称独占の資格である。
② 秘密保持義務に違反した者は禁錮刑の対象となる。
③ 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
④ クライエントについての秘密を他者に伝えるには、正当な理由が必要である。
⑤ 秘密保持義務に違反した者は、公認心理師の登録を取り消されることがある。
① 公認心理師は名称独占の資格である。
正しいです。第四十四条に規定されています。
② 秘密保持義務に違反した者は禁錮刑の対象となる。
誤りです。「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」となっていますので禁錮刑ではなく懲役です。懲役は施設内で働きながらの拘留ですが、禁錮刑は働きません。
③ 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
正しいです。第四十条に規定されています。
④ クライエントについての秘密を他者に伝えるには、正当な理由が必要である。
正しいです。
⑤ 秘密保持義務に違反した者は、公認心理師の登録を取り消されることがある。
正しいです。第三十二条に規定されています。
第1回 問108
心理に関する支援を要する者に対して、公認心理師が行う行為として公認心理師法に規定されていないものを1つ選べ。
① 観察
② 教育
③ 指導
④ 助言
⑤ 診断
選択肢⑤が規定されていません。
診断をするのは医師です。
第1回 問1(追試)
公認心理師の登録取消しの事由として、正しいものを1つ選べ。
① 成年被後見人になった。
② 民事裁判の被告になった。
③ クライエントの信頼を失った。
④ スーパービジョンを受けなかった。
⑤ 保健医療、福祉、教育等の担当者と連携しなかった。
この問題が出題された当時は選択肢①が正解でした。
しかし成年被後見人や被保佐人の欠格条項が多くの法律で削除され、成年被後見人でも公認心理師になることができます。
第1回(追試) 問47
公認心理師法に規定されている内容として、正しいものを2つ選べ。
① 公認心理師は業務独占が認められている。
② 名称使用制限の違反に対しては罰則規定がある。
③ 信用失墜行為には法律に違反する行為以外の行為も含まれる。
④ 守秘義務はその資格の登録を受けている期間においてのみ発生する。
⑤ 心理に関する支援を要する者の診断は公認心理師の業務に含まれる。
選択肢②と③が正しいです。名称使用制限違反には30万円以下の罰金があります。
選択肢⑤の「診断」は医師の業務です。
第49条で名称使用制限違反に対する罰則が規定されています。
第1回(追試)問78
公認心理師の秘密保持義務違反になる行為として、正しいものを1つ選べ。
① クライエントの同意を得て裁判所で証言する場合
② 養育者による虐待が疑われ児童相談所に通告する場合
③ 意識不明のクライエントの状況について配偶者に説明する場合
④ クライエントのケアに直接関わっている専門家同士で話し合う場合
⑤ 通院中のクライエントのきょうだいから求められ病状を説明する場合
① クライエントの同意を得て裁判所で証言する場合
秘密保持義務違反には当たりません。
② 養育者による虐待が疑われ児童相談所に通告する場合
秘密保持義務違反には当たりません。児童虐待防止法には虐待の通報義務が規定されています。
③ 意識不明のクライエントの状況について配偶者に説明する場合
秘密保持義務違反には当たりません。個人情報保護法に規定されています。
④ クライエントのケアに直接関わっている専門家同士で話し合う場合
秘密保持義務違反には当たりません。
⑤ 通院中のクライエントのきょうだいから求められ病状を説明する場合
これが秘密保持義務違反に当たります。
第2回 問1
公認心理師の業務や資格について、正しいものを1つ選べ。
① 診断は公認心理師の業務に含まれる。
② 公認心理師資格は一定年数ごとに更新する必要がある。
③ 公認心理師の資質向上の責務について、罰則が規定されている。
④ 公認心理師が業務を行う対象は、心理に関する支援を要する人に限定されない。
⑤ 公認心理師以外でも、心理関連の専門資格を有していれば「心理師」という名称を用いることができる。
① 診断は公認心理師の業務に含まれる。
間違いです。これは医師の業務です。
② 公認心理師資格は一定年数ごとに更新する必要がある。
間違いです。更新は必要ありません。臨床心理士は5年毎の更新が必要です。
③ 公認心理師の資質向上の責務について、罰則が規定されている。
間違いです。罰則は規定されていません。
④ 公認心理師が業務を行う対象は、心理に関する支援を要する人に限定されない。
これが正解です。
⑤ 公認心理師以外でも、心理関連の専門資格を有していれば「心理師」という名称を用いることができる。
間違いです。「名称独占」資格なので公認心理師でなければ「公認心理師」「心理師」という名称は用いることができません。
第2回 問35
公認心理師法について、誤っているものを1つ選べ。
① 秘密保持義務についての規定がある。
② 信用失墜行為に対しては罰則が規定されている。
③ 主務大臣は文部科学大臣及び厚生労働大臣である。
④ 国民の心の健康の保持増進に寄与することが目的である。
⑤ 公認心理師は、心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果の分析を行う。
選択肢②が誤りです。罰則は規定されていません。
第2回 問50
公認心理師法について、正しいものを2つ選べ。
① 公認心理師の登録を一旦取り消されると、再度登録を受けることはできない。
② 公認心理師は、心理に関する支援を要する者から相談の求めがあった場合にはこれを拒んではならない。
③ 公認心理師は、その業務を行ったときは、遅滞なくその業務に関する事項を診療録に記載しなければならない。
④ 公認心理師は、心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
⑤ 公認心理師は、公認心理師法に規定する公認心理師が業として行う行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
① 公認心理師の登録を一旦取り消されると、再度登録を受けることはできない。
間違いです。2年が経過すれば再度登録できます。
② 公認心理師は、心理に関する支援を要する者から相談の求めがあった場合にはこれを拒んではならない。
間違いです。このような内容は規定されていません。
③ 公認心理師は、その業務を行ったときは、遅滞なくその業務に関する事項を診療録に記載しなければならない。
間違いです。これは医師法に規定されている医師の業務です。
④ 公認心理師は、心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
正しいです。第四十二条に規定されています。
⑤ 公認心理師は、公認心理師法に規定する公認心理師が業として行う行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
正しいです。第四十三条に規定されています。
第4回 問1
公認心理師法について正しいものを1つ選べ。
① 公認心理師登録証は厚生労働大臣及び総務大臣が交付する。
② 公認心理師が 信用失墜行為を行った場合は登録の取り消しの対象となる。
③ 公認心理師登録証は公認心理師試験に合格することで自動的に公布される。
④ 公認心理師の名称使用の停止を命じられた者は三十万円以下の罰金に処される。
⑤ 禁錮刑に処せられた場合、執行終了後1年経過すれば公認心理師の登録は可能となる。
① 公認心理師登録証は厚生労働大臣及び総務大臣が交付する。
間違いです。厚生労働大臣と文部科学大臣が交付します。
② 公認心理師が 信用失墜行為を行った場合は登録の取り消しの対象となる。
正しいです。第32条に規定されています。
③ 公認心理師登録証は公認心理師試験に合格することで自動的に公布される。
間違いです。「登録」しなければ登録証は交付されません。
④ 公認心理師の名称使用の停止を命じられた者は三十万円以下の罰金に処される。
間違いです。第49条には「使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたものは30万円以下の罰金に処する」とされています。
⑤ 禁錮刑に処せられた場合、執行終了後1年経過すれば公認心理師の登録は可能となる。
間違いです1年ではなく2年です。
第5回 問120
公認心理師の行為のうち、登録が取り消される場合があるものを1つ選べ。
① 公認心理師としての資質の向上を怠った。
② 公認心理師の信用を傷つける行為をした。
③ 高校生のカウンセリングを行うに当たって、担任教師と連携しなかった。
④ クライエントの自殺を回避するために、面接で得た秘密を関係者に伝えた。
① 公認心理師としての資質の向上を怠った。
誤りです。資質向上の責務はありますが、怠っても登録取り消しにはなりません。
② 公認心理師の信用を傷つける行為をした。
正しいです。信用失墜行為は登録取り消しになり得ます。
③ 高校生のカウンセリングを行うに当たって、担任教師と連携しなかった。
誤りです。主治医と連携しなかった場合は登録取り消しになり得ます。
④ クライエントの自殺を回避するために、面接で得た秘密を関係者に伝えた。
誤りです。秘密保持義務違反は登録取り消しになり得ますが、自殺回避のためであれば秘密保持義務違反の例外になります。
改めて、登録取り消し3条件は、秘密保持義務違反、信用失墜行為、主治医と連携しない、です。
第2回 問107
公認心理師の業務として、公認心理師法第2条に定められていないものを1つ選べ。
① 保健医療、福祉、教育等の関係者等との連携を保つ。
② 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行う。
③ 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析する。
④ 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う。
⑤ 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う。
選択肢①の多職種との連携は、「公認心理師法第42条」に規定されています。それ以外は第2条に規定されています。ということで正解は選択肢①です。
第3回 問17
公認心理師が心理相談での記録や報告を行う際に留意することとして、最も適切なものを1つ選べ。
① 病院からの紹介状への返事は、クライエントには見せない。
② 守秘義務があるため、面接内容は自身の上司には報告しない。
③ 録音は、クライエントを刺激しないために気づかれないように行う。
④ 心理検査の報告は、検査を依頼した職種にかかわらず専門用語を使って書く。
⑤ インテーク面接の記録には、観察事項に基づいた面接時の印象も併せて記録する。
正解は選択肢⑤です。易しいです。
第3回 問33
公認心理師の業務について、不適切なものを1つ選べ。
① 必要に応じて、他の保健医療の専門家と協力する。
② 心理療法の料金については、心理療法を始める段階で合意しておく必要がある。
③ 心理療法の効果に焦点を当て、限界については説明を行わず、心理療法を開始する。
④ 心理的アセスメントには、心理検査の結果だけではなく、関与しながらの観察で得た情報も加味する。
⑤ クライエントが、被虐待の可能性が高い高齢者の場合は、被害者保護のために関係者との情報共有を行う。
選択肢③が不適切なので正解です。インフォームドコンセントが必要です。
不適切な内容を選ぶ問題は易しいです。
第2回 問120
公認心理師がクライエントに対して心理的支援を続行できないときの対応として、最も適切なものを1つ選べ。
① 急病のため、クライエントへの面接の代行を同僚に依頼した。
② 画一的な対応を避けるため、不在時の対応マニュアルの作成への協力を控えた。
③ 産前・産後休業を取るにあたって、クライエントと今後の関わりについて相談した。
④ 職場の異動に伴い担当者が交代したことを新しい担当者がクライエントに説明した。
① 急病のため、クライエントへの面接の代行を同僚に依頼した。
不適切です。急に他のカウンセラーが面接を代行することはあり得ません。
② 画一的な対応を避けるため、不在時の対応マニュアルの作成への協力を控えた。
不適切です。不在時の対応マニュアルは重要です。
③ 産前・産後休業を取るにあたって、クライエントと今後の関わりについて相談した。
適切です。
④ 職場の異動に伴い担当者が交代したことを新しい担当者がクライエントに説明した。
不適切です。異動が決まった時点でクライエントに説明していかなければなりません。
第1回(追試)問2
精神科病院に通院中のクライエントが特定の人へ危害を加える可能性があると判断される場合、公認心理師が最初に行うべき行動として、最も適切なものを1つ選べ。
① ただちに警察に連絡する。
② クライエントの主治医に状況を報告する。
③ クライエントに入院の可能性が高いことを説明する。
④ 犠牲者となり得る人に対して安全な所に身を隠すよう伝える。
⑤ クライエントの家族に、クライエントの行動について注意するよう助言する。
最も適切なものを選ぶとなれば、選択肢②しかないでしょう。
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