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【障害者雇用促進法】法定雇用率を理解せよ

障害者雇用促進法 障害
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障害者の雇用については、障害者雇用促進法に規定されています。
詳しくは以下の記事を参照してください。

【障害者の就労支援】障害者職業センター&障害者就業・生活支援センター
障害者の就労を支える法律は2つあります。障害者総合支援法と障害者雇用促進法です。障害者福祉が高齢者福祉と大きく異なる点は、この就労支援サービスが規定されているという点です。各法律で規定されている就労支援サービスや機関は以下の通りです。<障害
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過去問

第1回 問39

障害者の雇用の促進等に関する法律について、誤っているものを1つ選べ。
① 障害者の法定雇用率の算定基礎の対象には、精神障害者が含まれている。
② 募集、採用、賃金、教育訓練及び福利厚生施設の利用について、障害者であることを理由とする差別が禁止されている。
③ 事業主は採用試験の合理的配慮として、例えば視覚障害者に対して点字や音声などで障害の特性に応じた必要な措置を行う。
④ 障害者のみを対象とする求人など、積極的な差別是正措置として障害者を有利に取り扱うことは、禁止される差別に該当する。
⑤ 事業主が必要な注意を払っても被雇用者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理駅配慮の提供義務違反を問われない。

選択肢④が正解です。

第1回 問75

24歳の男性 A。
Aは大学在学中に自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害(ASD)の診断を受けた。
一般就労を希望し、何社もの就職試験を受けたが採用されなかった。
そこで、発達障害者支援センターに来所し、障害者として就労できる会社を紹介され勤務したが、業務上の失敗が多いため再度来所した。
この時点でのAへの支援として、不適切なものを1つ選べ。
① ジョブコーチをつける。
② 障害者職業センターを紹介する。
③ 介護給付の1つである行動援護を行う。
④ 勤務している会社にAの特性を説明する。
⑤ 訓練等給付の1つである就労移行支援を行う。

選択肢③が誤りです。行動援護は重度障害者に対する行動を支援するサービスです。

次の記事

次は、身体・知的・精神の3障害について。

3障害(身体障害、知的障害、精神障害)
障害の定義3障害と呼ばれる身体、知的、精神の障害について、以下のように定義されています。障害定義根拠法身体障害者身体障害者手帳の交付を受けた者身体障害者福祉法知的障害者定義なし-精神障害者...

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