成年後見制度については、以下の記事を参照してください。
【成年後見制度】法定後見と任意後見の違いを理解せよ
成年後見制度は、認知症や知的障害者など判断能力が十分でない方のために、判断能力が十分な人を代りに立てて様々な権限を付与し、本人の権利を守る権利擁護の仕組みです。2000年に成立した成年後見制度は介護保険法と同時にスタートしました。これは介護
社会福祉士に合格した方は、改めて学習する必要はないでしょう。
過去問
第2回 問103
成年後見制度について、正しいものを1つ選べ。
① 成年被後見人であっても選挙権は制限されない。
② 医療保護入院は補助人の同意によって行うことができる。
③ 成年後見人に選任される者は、弁護士又は司法書士に限られる。
④ 法定後見は簡易裁判所の審判により成年後見人等が選任される。
⑤ 保佐人は被保佐人が行った食料品の購入を取り消すことができる。
① 成年被後見人であっても選挙権は制限されない。
これが正解です。
② 医療保護入院は補助人の同意によって行うことができる。
間違いです。財産や診療看護については権限がありますが、入院の同意については権限がありません。
③ 成年後見人に選任される者は、弁護士又は司法書士に限られる。
間違いです。社会福祉士などの専門職後見人もいますし、親族後見人もいます。
④ 法定後見は簡易裁判所の審判により成年後見人等が選任される。
間違いです。簡易裁判所ではなく家庭裁判所です。
⑤ 保佐人は被保佐人が行った食料品の購入を取り消すことができる。
間違いです。日常行為については取消権がありません。
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次からは、障害について。
障害関連の法律は障害者基本法と障害者総合支援法の2本立てでできています。
はじめに障害者総合支援法について。
【障害者総合支援法】障害福祉サービスを規定
障害関係の法律は、障害者基本法が理念法となり、障害者総合支援法で福祉サービスが規定されています。因みに児童福祉法には児童福祉の理念も福祉サービスも一緒に規定されています。児童福祉と障害福祉の大きな違いです。ここでは...
コメント
どの記事もとても分かりやすく解説して頂きありがとうございます。
社会福祉士の勉強の時と同じく、過去問はカリスマ社会福祉士さんの解説で、より理解が深められています
超超超苦手分野のデータ分析全般が何度テキストを読んでも、ノートに書いてみてもまったく理解も記憶もできず脳が拒絶してるとしか思えません
機会がありましたら解説頂けると嬉しいです
分散分析とか重回帰分析とか、ややこしいですね。
また解説させていただきます。
しばらくお待ちください。
ありがとうございます(*´︶`*)