第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
5 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
第十一条の二(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
このように、労働者の責務も規定されています。
過去問
第4回 問52
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律が示す職場におけるセクシャルハラスメントの防止対策について 誤っているものを1つ選べ。
① 労働者がセクシャルハラスメントに関して事業者に相談したこと等を理由とした不利益な取り扱いを禁止する。
② 紛争調整委員会はセクシャルハラスメントの調停において、関係当事者の同意を得れば、職場の同僚の意見を聴取できる。
③ 労働者の責務の一つとして、 セクシャルハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な 注意を払うことを定めている。
④ 事業者は、他社から職場におけるセクシャルハラスメントを防止するための雇用管理上の措置の実施に関して必要な協力を求められた場合に、応じるようを努めなければならない。
① 労働者がセクシャルハラスメントに関して事業者に相談したこと等を理由とした不利益な取り扱いを禁止する。
正しいです。第11条に規定されています。
② 紛争調整委員会はセクシャルハラスメントの調停において、関係当事者の同意を得れば、職場の同僚の意見を聴取できる。
誤りです。関係当事者の同意がなくても可能です。
男女雇用機会均等法第20条「紛争調整委員会は、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。」
③ 労働者の責務の一つとして、 セクシャルハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な 注意を払うことを定めている。
正しいです。第11条に定められています。
④ 事業者は、他社から職場におけるセクシャルハラスメントを防止するための雇用管理上の措置の実施に関して必要な協力を求められた場合に、応じるようを努めなければならない。
正しいです。第11条に規定されています。
第3回 問57
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)に規定されているセクシュアル・ハラスメントについて、正しいものを2つ選べ。
① 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制すること
② 異性に対して行われるものであって、同性に対するものは含まないこと
③ 職場において行われる性的な言動により、労働者の就業環境が害されること
④ 業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑤ 職場での性的な言動に対して、労働者が拒否的な態度をとったことにより、当該労働者がその労働条件につき不利益を受けること
① 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制すること
誤りです。これはパワハラです。
② 異性に対して行われるものであって、同性に対するものは含まないこと
誤りです。同性も含みます。
③ 職場において行われる性的な言動により、労働者の就業環境が害されること
正しいです。
④ 業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
誤りです。これはパワハラです。
⑤ 職場での性的な言動に対して、労働者が拒否的な態度をとったことにより、当該労働者がその労働条件につき不利益を受けること
正しいです。
次の記事
次は、自殺について。
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