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【障害児教育】3種類の形

障害児教育 教育&学校
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障害児教育には3種類の形(特別支援学校、特別支援学級、通級による指導)があります。

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特別支援学校

2006年に学校教育法が改正され、2007年以降は「盲・聾・養護学校」から、複数の障害種別を対象とすることができる「特別支援学校」の制度が始まりました。

対象:障害の程度が比較的重い身体障害、知的障害など
授業:各教科に加え「自立活動」を実施

特別支援学級(小中学校等)

「特別支援学級」は、障害児等のために小・中学校の中に特別に設置された少人数の学級です。

対象:身体障害、知的障害など
授業:障害種別ごとの学級を編成し個別支援

通級による指導(小中学校等)

「通級による指導」は、障害があっても通常の学級に在籍し、各教科等の授業は通常の学
級で行いつつ、障害に応じた特別の指導を「通級指導教室」といった特別の場で行う特
別支援教育の一つの形態です。

対象:発達障害は対象だが、知的障害は対象にならない
授業:大部分の授業は普通に受けながら、一部障害に応じた特別な指導

まとめ

障害のある子どもへの教育の形は、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導、の3種類あることを覚えておきましょう。

  特別支援学校 特別支援学級 通級指導
場所 特別支援学校 小中学校 小中学校
対象 身体障害、知的障害 身体障害、知的障害 知的障害は含まない
授業 各教科+自立活動 小中学校又は特別支援学校の学習指導要領 小中学校の学習指導要領+自立活動

知的障害の子は、普通学級で勉強したくてもできないんだね。

でも実際は、知的障害の子もいるよ。

過去問

第1回 問27

特別支援教育について、正しいものを1つ選べ。
① 私立学校では実施されていない。
② 特別支援学校教諭免許状が必須である。
③ 対象となる障害種別は発達障害と知的障害である。
④ 特別支援学校及び特別支援学級の2か所で行われる。
⑤ 就学に際して専門家及び保護者の意見聴取が義務づけられている。

① 私立学校では実施されていない。
間違いです。私立学校でも実施されます。

② 特別支援学校教諭免許状が必須である。
間違いです。3種類の特別支援教育のうち、特別支援学校の教員は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭免許状のほか、特別支援学校教諭免許状を有していなければなりません(法第3条第3項)。特別支援学級担任や、通級による指導を担当する教員については、特別支援学校教諭免許状は必要ありません。

③ 対象となる障害種別は発達障害と知的障害である。
間違いです。身体障害などその他の障害も対象です。

④ 特別支援学校及び特別支援学級の2か所で行われる。
間違いです。この2か所に加えて通級指導があります。

⑤ 就学に際して専門家及び保護者の意見聴取が義務づけられている。
これが正解です。

第1回 問127

特別支援教育における通級指導について、正しいものを2つ選べ。
① 中学校では行われない。
② 知的障害は対象にならない。
③ 特別支援学校の教員が担当する。
④ 障害者総合支援法に定められている。
⑤ 自立活動と各教科の補充指導が行われる。
注:「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

① 中学校では行われない。
間違いです。小学校でも中学校でも通級指導は行われます。

② 知的障害は対象にならない。
正しいです。

③ 特別支援学校の教員が担当する。
間違いです。そんなことはありません。

④ 障害者総合支援法に定められている。
間違いです。学校教育法で定められています。

⑤ 自立活動と各教科の補充指導が行われる。
正しいです。

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