<お知らせ>

公認心理師国家試験の対策動画をアップしました。
全50動画で知識を補強しましょう。

カリスマチャンネル

【学校関連法】教育基本法、学校教育法、学校保健安全法

教育基本法 学校教育法 学校保健安全法 教育&学校
スポンサーリンク
スポンサーリンク

教育基本法

第二条(教育の目標) 

教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

学校教育法

第三十五条 

市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
三 施設又は設備を損壊する行為
四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
② 市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
③ 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
④ 市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

児童の出席停止を命じることができるんですねー

第三十七条 

小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
② 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。

第六十三条 

中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。

第六十五条 

中等教育学校の修業年限は、六年とする。

中等教育学校というのは、いわゆる中高一貫教育のことですね。

学校保健安全法

第八条 

学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。

第十一条 

市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。

第十三条 

学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第四十七条の五(学校運営協議会)

教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。
一 対象学校(当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下この条において同じ。)の所在する地域の住民
二 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
四 その他当該教育委員会が必要と認める者

これは文部科学省が推進しているコミュニティスクールです。

文部科学省のページには以下のように記載されています。

コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)は、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みです。コミュニティ・スクールでは、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができます。
学校運営協議会の主な役割として、
 ○ 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する
 ○ 学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる
 ○ 教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる
の三つがあります。

過去問

第2回 問43

教育基本法第2条に規定される教育の目標として、誤っているものを1つ選べ。
① 勤労を重んずる態度を養う。
② 自主及び自律の精神を養う。
③ 豊かな情操と道徳心を養う。
④ 個性に応じて進路を選択する能力を養う。
⑤ 他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う。

選択肢④が誤りです。

第5回 問133

2006年(平成18年)に改正された教育基本法で、新たに規定された事項として、正しいものを2つ選べ。
① 社会教育
② 政治教育
③ 教育の機会均等
④ 生涯学習の理念
⑤ 学校、家庭及び地域住民等の相互の連携教育

選択肢④と⑤が正解です。

第1回(追試) 問29

学校教育法に規定されている内容として、正しいものを1つ選べ。
① 学校には各種学校が含まれる。
② 中等教育学校の就業年限は3年とする。
③ 校長は教育上必要があると認めるときは、児童生徒に転校を命じることができる。
④ 市町村の教育委員会は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができる。
⑤ 市町村の教育委員会は、他の児童生徒の教育を妨げると認められる児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命じることができる。

① 学校には各種学校が含まれる。
間違いです。学校の定義には「各種学校」は含まれません。

② 中等教育学校の就業年限は3年とする。
間違いです。中等教育学校の修業年限は6年です。

③ 校長は教育上必要があると認めるときは、児童生徒に転校を命じることができる。
間違いです。こんな権限はありません。

④ 市町村の教育委員会は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができる。
間違いです。教育委員会ではなく「校長および教員」が懲戒を加えます。

⑤ 市町村の教育委員会は、他の児童生徒の教育を妨げると認められる児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命じることができる。
これが正解です。

第2回 問118

教育委員会が行う児童生徒に対する出席停止措置について、誤っているものを1つ選べ。
① 出席停止は児童生徒本人に対して命じられる。
② 出席停止を命ずる前に、保護者に意見を聴取する。
③ 出席停止の理由及び期間を記載した文書を保護者に交付する。
④ 出席停止は、公立の小学校、中学校及び義務教育学校に限られている。
⑤ 出席停止は学校の秩序を守り、他の児童生徒の学習権を保障するために行う。

① 出席停止は児童生徒本人に対して命じられる。
間違いですのでこれが正解です。本人に対してではなく保護者に対して命じます。

② 出席停止を命ずる前に、保護者に意見を聴取する。
正しいです。

③ 出席停止の理由及び期間を記載した文書を保護者に交付する。
正しいです。

④ 出席停止は、公立の小学校、中学校及び義務教育学校に限られている。
正しいです。

⑤ 出席停止は学校の秩序を守り、他の児童生徒の学習権を保障するために行う。
正しいです。

第3回 問122

学校教育法施行規則において、小学校及び中学校のいずれにも設置が規定されていないものを1つ選べ。
① 学年主任
② 教務主任
③ 保健主事
④ 教育相談主任
⑤ 進路指導主事

選択肢④が正解です。

第4回 問131

学校教育に関する法規等の説明として、誤っているものを1つ選べ。
① 学校教育法は、認定こども園での教育目標や教育課程等について示している。
② 学習指導要領は、各学校段階における教育内容の詳細についての標準を示している。
③ 教育基本法は、憲法の精神を体現する国民を育てていくための 基本理念等について示している。
④ 学校保健安全法は、学校に在籍する児童生徒・教職員の 健康及び学校の保健に関して示している。

選択肢①が誤りです。学校教育法に規定されている学校には、「幼稚園」は含まれますが、認定こども園は含まれません。
認定こども園は「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」に規定されています。
因みに保育所は「児童福祉法」に規定される児童福祉施設です。

第3回 問56

学校保健安全法及び同法施行規則について、正しいものを2つ選べ。
① 通学路の安全点検について、学校は一義的な責務を有する。
② 児童生徒等の健康診断を毎年行うかどうかは、学校長が定める。
③ 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行う。
④ 市町村の教育委員会は、翌学年度の入学予定者に就学時の健康診断を行う。
⑤ 児童生徒等の健康診断の結果が児童生徒と保護者に通知されるのは、30日以内と定められている。

① 通学路の安全点検について、学校は一義的な責務を有する。
誤りです。通学路の管理義務者は警察・地方自治体・国土交通省であり、学校は連携に「努める」とされています。

② 児童生徒等の健康診断を毎年行うかどうかは、学校長が定める。
誤りです。必ず実施しなければなりません。

③ 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行う。
正しいです。

④ 市町村の教育委員会は、翌学年度の入学予定者に就学時の健康診断を行う。
正しいです。

⑤ 児童生徒等の健康診断の結果が児童生徒と保護者に通知されるのは、30日以内と定められている。
誤りです。通知は21日以内となっています。

第1回(追試) 問30

学校運営協議会制度に基づくコミュニティ・スクールについて、正しいものを1つ選べ。
① 協議会は全校に設置が義務付けられている。
② 協議会の委員は、地域の住民から選出し校長が任命する。
③ 協議会は教職員の任用に関して、教育委員会に意見を述べることができる。
④ 協議会の委員に、当該学校に在籍する児童生徒の保護者を任命することは控える。
⑤ 協議会が協議の結果を積極的に関係者に提供することは、児童生徒に影響するため控える。

① 協議会は全校に設置が義務付けられている。
間違いです。協議会の設置は努力義務です。

② 協議会の委員は、地域の住民から選出し校長が任命する。
間違いです。任命するのは教育委員会です。

③ 協議会は教職員の任用に関して、教育委員会に意見を述べることができる。
これが正解です。

④ 協議会の委員に、当該学校に在籍する児童生徒の保護者を任命することは控える。
間違いです。保護者も委員になります。

⑤ 協議会が協議の結果を積極的に関係者に提供することは、児童生徒に影響するため控える。
間違いです。情報提供は努力義務になっています。

次の記事

次からは、性格心理学(人格心理学)に入っていきます。

まずはパーソナリティ理論から。

【性格心理学】パーソナリティ理論(類型論と特性論と・・・)
個人の性格や人格に関するパーソナリティ理論は、「類型論」「特性論」「その他」に分類できます。類型論&特性論まとめ類型論と特性論は重要ですので、以下の記事を参照してください。しっかり読んでから次へ。...

コメント

タイトルとURLをコピーしました