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【いじめ防止対策推進法】第四条「児童等はいじめを行ってはならない。」

いじめ防止対策推進法 社会&集団
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目的

第一条

この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

定義

いじめの定義は以下のようになっています。

第二条

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

基本理念

第三条

いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

いじめの禁止

第四条

児童等は、いじめを行ってはならない。

こんなことが法律に書かれているのです。

国の責務

第五条

国は、第三条の基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

地方公共団体の責務

第六条 

地方公共団体は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

学校設置者の責務

第七条

学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

第十四条

地方公共団体は「いじめ問題対策連絡協議会」を設置できるとされています。

第十四条 

地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
2 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には、当該いじめ問題対策連絡協議会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市町村が設置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよう、当該いじめ問題対策連絡協議会と当該市町村の教育委員会との連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。
3 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。

いじめの早期発見のための措置 

第十六条

学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。
3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(次項において「相談体制」という。)を整備するものとする。
4 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。

重大事態への対応

第二十八条 

学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン

いじめ対策に関しては、この「いじめ防止対策推進法」と文部科学省が出している「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に具体的な対応等が記載されています。

読んでおきましょう。

過去問

第1回(追試) 問43

いじめ防止対策推進法におけるいじめの定義として、最も適切なものを1つ選べ。
① 自分よりも弱い者に対し一方的に与える身体的・心理的な攻撃であること
② 身体的・心理的な攻撃が継続的に加えられ、相手が深刻な苦痛を感じていること
③ 一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じていること
④ 一定の人的関係のある他の児童生徒から、心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを含む。)を受け、それによって心身の苦痛を感じているということ

なんとなく全て正しそうに見えますが、「いじめ防止対策推進法」での定義は選択肢④です。

第1回 問38

いじめ防止対策推進法の内容として、誤っているものを1つ選べ。
① 「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
② 「児童等はいじめを行ってはならない」と定められている。
③ 国及び学校には、それぞれの基本的な方針を策定する義務がある。
④ いじめを早期に発見するため、学校では在籍児童等に対して定期的な調査を実施するなど適切な対策をとる。
⑤ 教育委員会は、児童等がいじめを行っていて教育上必要がある場合は、当該児童等に対して懲戒を加えることができる。

①「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
正しいです。第二条に規定されています。

②「児童等はいじめを行ってはならない」と定められている。
正しいです。第四条に規定されています。

③国及び学校には、それぞれの基本的な方針を策定する義務がある。
正しいです。第五条と第七条に規定されています。

④いじめを早期に発見するため、学校では在籍児童等に対して定期的な調査を実施するなど適切な対策をとる。
正しいです。第十六条に規定されています。

⑤教育委員会は、児童等がいじめを行っていて教育上必要がある場合は、当該児童等に対して懲戒を加えることができる。
間違いです。この内容は学校教育法に規定されています。
学校教育法では懲戒を加えることができるのは「校長や教員」です。
なのでこれが正解です。

第2回 問26

いじめの重大事態への対応について、最も適切なものを1つ選べ。
① 被害児童生徒・保護者が詳細な調査を望まない場合であっても、調査を行う。
② 重大事態の調査を行った場合は、調査を実施したことや調査結果を社会に公表する。
③ 「疑い」が生じた段階ではなく、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始する。
④ 児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときに限り、重大事態として対応する。
⑤ 保護者から、いじめという表現ではなく人間関係で心身に変調を来したという訴えがあった場合は、安易に重大事態として対応しない。

① 被害児童生徒・保護者が詳細な調査を望まない場合であっても、調査を行う。
正しいです。「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」によれば、被害児童生徒や保護者が調査を望まない場合であっても、学校側は自らの対応を振り返り、検証する必要があるとされています。

② 重大事態の調査を行った場合は、調査を実施したことや調査結果を社会に公表する。
間違いです。社会に公表するのではなく、いじめを受けた本人と保護者に対して公表します(第二十八条)。

③ 「疑い」が生じた段階ではなく、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始する。
間違いです。「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」によれば、「疑いが生じた段階で」とされています。

④ 児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときに限り、重大事態として対応する。
間違いです。このような場合だけでなく、長期間の欠席を余儀なくされている疑いのある時なども含まれます(第二十八条)。

⑤ 保護者から、いじめという表現ではなく人間関係で心身に変調を来したという訴えがあった場合は、安易に重大事態として対応しない。
間違いです。「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」によれば、「いじめの重大事態ではないとは断言できないことに留意する」となっています。

第4回 問49

いじめ防止対策推進法について、正しいものを1つ選べ。
① 学校はいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
② 学校はいじめの防止に資するものとして 体験活動等の充実を図る。
③ 学校は地方公共団体が作成した いじめ防止基本方針を 自校の基本方針とする。
④ 学校はいじめ防止等の対策を推進するために 財政的な措置を講ずるよう努める。

① 学校は いじめ問題対策連絡協議会を置くことができる
間違いです。学校ではなく地方公共団体です。

② 学校は いじめの防止に資するものとして 体験活動等の充実を図る
正しいです。

③ 学校は 地方公共団体が作成した いじめ防止基本方針を 自校の基本方針とする
間違いです。いじめ防止基本方針を定めるのは文部科学大臣で、地方いじめ防止基本方針を定めるのが地方公共団体です。
そして、そのまま自校の方針にするのではなく、参酌して定めます。

④ 学校は いじめ防止等の対策を推進するために 財政的な措置を講ずるよう努める。
間違いです。これは学校ではなく地方公共団体です。

第5回 問124

いじめ防止対策推進法及びいじめの防止等のための基本的な方針(平成29年改定、文部科学省)の内容として、誤っているものを1つ選べ。
① 学校いじめ対策組織に、スクールカウンセラーが参画する。
② 学校は、学校いじめ防止プログラムやいじめの早期発見・事案対処のマニュアルを策定する。
③ いじめの判断には、他の児童生徒からの行為で生じた被害者の心身の苦痛が客観的に認められる必要がある。
④ 教職員がいじめ問題に対して適切な対処ができるよう、スクールカウンセラー等の専門家を活用した校内研修を推進する。

選択肢③が不適切です。

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